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文化庁「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」に認定
本学の日本語教員課程が、このたび、文化庁国語課より「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」として確認された旨が、文化庁ホームページで公表されました。これにより、国家資格「登録日本語教員」の「経過措置」が適用され、本学の日本語教員課程を修了することで、「登録日本語教員」の取得に際し、「基礎試験」と「実践研修」が免除となります。
◆登録日本語教員とは
外国人に日本語を教える日本語教育の質の向上等を目的に、2024年4月より、国家資格「登録日本語教員」が創設されました。本資格を取得するためには、国が実施する日本語教員試験(「基礎試験」と「応用試験」により構成)に合格し、文部科学大臣の登録を受けた登録実践研修機関が実施する「実践研修」を修了する必要があります。このうち、「基礎試験」と「実践研修」は、各大学等が申請し、文部科学大臣の登録を受けることで、認定課程を修了した学生は免除となります。新たな制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、一定の要件を満たす場合には 「基礎試験」と「実践研修」 を免除する経過措置が設けられており、このたび、本学で経過措置が適用できる運びとなりました。
◆「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」の確認について
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